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16件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2003-02-13 第156回国会 衆議院 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会 第1号

では一体、教育というのはどのように扱われていたのかといいますと、旧憲法の第九条に「天皇ハ法律執行スル為ニ又ハ公共安寧秩序保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スルニ必要ナル命令ヲ発シハ発セシムシ命令以テ法律変更スルコトヲ得ス」という規定を根拠にいたしまして、憲法発布翌年に小学校令を制定いたしまして、以来、太平洋戦争の終結まで、教育関係法令は、議会立法権行使としての法律ではなく、天皇行政権行使

鳥居泰彦

1985-04-23 第102回国会 参議院 商工委員会 第12号

政府委員末木凰太郎君) 法律の二十八条ノ四、一項で、「中小規模事業者ヲ其ノ主タル構成員トシ且其構成員タル中小規模事業者ノ貿易ノ振興又ハ事業合理化ヲ図り其ノ共通利益増進スル必要ナル施設行フ法人」、これはお尋ねの共同出資会社、これを指しておっしゃっているものと思いますが、既に御承知のように、この共同出資会社は新しい中小企業組織形態として中小企業基本法十三条で言う中小企業共同化の一環

末木凰太郎

1967-08-01 第56回国会 衆議院 運輸委員会 第1号

本法ニ於テ都市計画ト称スルハ交通衛生保安防空経済等ニ関シ永久ニ公共安寧維持シハ福利増進スル為ノ重要施設云々と書いてある。ところが都市交通というものに関する限り、この都市計画法の何項にも入ってないわけです。ここにいままで自治省のとってきた都市交通対策のいわゆる欠陥というものが露呈をして、今日こうなってきている。これは建設省にもあとでお尋ねしますが、建設省も同様なんです。

井岡大治

1966-06-25 第51回国会 衆議院 建設委員会 第34号

都市計画法の第一条を読んでみますと、御承知のごとく「本法ニ於テ都市計画ト称スルハ交通衛生保安防空経済等ニ関シ永久ニ公共安寧維持シハ幅利増進スル為ノ重要施設計画ニシテ市若ハ主務大臣指定スル町村区域内ニ於テハ共ノ区域外ニ亙リ執行」する、こう書かれておるのであります。

山下榮二

1966-03-02 第51回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第6号

矢尾分科員 いま鉄監局長、うまいことを申されましたが、新増ということばと、新線ということばとをどこで区別するかということになれば、新幹線ということばは新しい線である、幹を除けば新線じゃないか、そういうことを考えていきますと、この鉄道敷設法におきまして、第四条、第五条においては「運輸大臣ハ新線建設許可ニ関シ必要ナル措置ヲ為ス場合ニ於テハ予メ審議会ニ諮問スヘシ」「運輸大臣ハ公共福祉増進スル特ニ

矢尾喜三郎

1964-06-10 第46回国会 衆議院 運輸委員会 第42号

これは船員保険法五十七条の二、先ほど申しました福祉施設の項におきまして、「政府ハ保険者、被保険者タリシ者、被扶養者ハ保険給付受クル者福祉増進スル必要ナル施設ヲ為スコトヲ得」こうなっておるのであります。この点から考えましても、福祉増進という相当な幅広い意味を持つものであることは明らかであると考えるのでありますが、これにつきましてもひとつ厚生当局の御見解を伺いたい。

内海清

1964-03-26 第46回国会 参議院 商工委員会 第16号

であるとか商工組合環境衛生組合とか、そういうものがたくさんここに資格団体というものがありますが、そういう組合であって商工組合中央金庫に出資をしておるものには、所属団体として金を貸せる、こういう規定になっておりますが、ここにあります準所属団体、いわゆる所属団体に準ずるものにも貸せるということでございまして、どういうものが準所属団体かと言うと、ここにありますように「輸出ニ関シ所属団体構成員共通利益増進スル

中野正一

1960-03-16 第34回国会 衆議院 運輸委員会都市交通に関する小委員会 第4号

これは次官も御存じであろうと思いますが、都市計画法の第一条の目的に、「本法ニ於テ都市計画ト称スルハ交通衛生保安防空経済等ニ関シ永久ニ公共安寧維持シハ福利増進スル為ノ重要施設計画ニシテ市若ハ主務大臣指定スル町村区域内ニ於テハ其ノ区域外ニ亙リ施行スヘキモノヲ謂フ」ちゃんと都市計画法の第一条の目的で、いわゆる都市交通というものは都市計画だということを規定しているわけなんです。

井岡大治

1958-10-30 第30回国会 衆議院 地方行政委員会 第11号

どういうことが書いてあるかというと、天皇は、「公共安寧秩序保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スルニ必要ナル命令ヲ発シハ発セシム」と書いてある。従って警察作用ということは天皇の大権に属することであって何も法律事項ではない。いわゆる学問上の独立命令といわれておった。緊急勅令でも委任命令でもない、独立命令であった。

内田常雄

1953-07-24 第16回国会 参議院 労働委員会 第17号

即ち旧憲法の第八条には「天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シハ其ノ災厄ヲ避クル為」云々、第九条には「天皇ハ法律執行スル為二又ハ公共安寧秩序保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル為ニ」云々とありまして、その公共観念自体は、これは私の卑見でございますが、現在も旧憲法時代もその観念は大して変つていないじやないかと思うのであります。

長野國助

1951-05-23 第10回国会 衆議院 運輸委員会 第29号

第三条 日本国有鉄道鉄道新線ノ  敷設(以下「新線建設ト称スニ関  シ必要ナル事項調査審議スル為  運輸省二鉄道建設審表会(以下「審  議会ト称ス)ヲ置ク四条 運輸大臣ハ新線建設許可  ニ関シ必要ナル措置ヲ為ス場合ニ  於テハ予メ審議会ニ諮問スヘシ  運輸大臣ハ公共福祉増進スル  為特ニ必要アリト認メテ日本国有  鉄道ニ対シ新線建設ニ関シ必要ナ  ル命令ヲ為ス場合ニ於テハ予メ審

坪内八郎

1951-05-23 第10回国会 衆議院 運輸委員会 第29号

○尾崎(末)委員 ただいま第五条に関連しまして、第四条の末項すなわち三項の説明が出ましたので、四条に関連して質問いたすのでありますが、四条の第二項は、「運輸大臣ハ公共福祉増進スル為特二必要アリト認メテ日本国有鉄道二対シ新線建設二関シ必要ナル命令ヲ為ス場合二於テハ予メ審議会諮問スヘシ」というのですが、私ども運輸審議会をつくらなければいかぬということを長い間主張して来ましたが、これは私どもの主張

尾崎末吉

1950-03-25 第7回国会 参議院 建設・地方行政連合委員会 第1号

仮にこれを考慮したとしても、都市計画法一條には「都市計画ト称スルハ交通衛生保安経済等ニ関シ永久ニ公共安寧維持シハ福利増進スル為ノ重要施設計画ニシテ」とあり、従来これに含まれるものであれば文化的諸施設と雖も都市計画として決定し得るものと解釈せられ、相当多数に亘つて決定せられているけれども首都における政治経済文化中枢活動に対しまして、首都首都としての機能を十分に発揮せしめるためにはこれらの

井手光治

1950-03-24 第7回国会 衆議院 建設委員会 第16号

かりにこれを考慮したとしましても、都市計画法一條には「都市計画ト称スルハ交通衛生保安経済等ニ関シ永久ニ公共安寧維持シハ福利増進スル為ノ重要施設計画ニシテ」とあり、従来これに含まれるものであれば、文化的諸施設でありましても、都市計画として決定し得るものと解釈せられ、相当多数にわたりまして決定せられてはおりますが、首都における政治経済文化中枢活動に対しまして、首都首都としての機能

井手光治

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